残業上限規制強化で問われる能力とは?
2019年2月8日
働き方カウンセラーのとしきです。
本日は残業上限規制強化についてです。
今の残業規制ってどうなっている?
ここ数年、労働時間の長時間化を無くそう
という動きが特に活発になっています。
特に過労死の問題が多く取り上げられたり
うつや精神的苦痛で休職している人の中に
は長時間労働だったことも多くあるなど、
では現在の法律では残業はどう制限されてたのでしょうか?
まず残業による規定は36協定で決められています。
正式には「時間外労働・休日労働に関する協定届」といい、
労働基準法36条に該当することからそう呼ばれています。
会社員であれば聞いたことあると思いますが
これが締結されていなければ残業する事ができないという事はあまり知られていません。
興味があれば就業規則か雇用契約書に就業
時間や休憩時間、時間外労働についての
規定が明記されているはずなので確認してみてください。
この36協定には残業の上限時間が書いてあります。
月45時間、1年360時間です。
え!45時間以上やってる!!
うちの会社違反してるの?
って思うかもしれませんが、36協定には
特別条項付きでこの時間を超えた残業が可能な特別条項付き36協定という規定があります。
月単位では残業は何時間でも延長できるけど
・延長できるのは年6回
・予め定めた特別なルールがある場合のみ
という条件が付きます。
これらの上限が適用されないのは下記業種です。
1.土木、建築の現場作業、設備の工事を行う業務2.トラック、バス、社用車など4輪以上の自動車の運転を行う業務
3.新技術、新商品等の研究開発を行う業種
つまり上記以外の人は制限があったのです。
残業が減らない3つの理由
36協定で現在でも残業規制があるのが分か
りましたが、それでは現在の残業規制でも
大きく3つの理由があると思います。
・一つ目の理由は
お金がもらえる!!
人生やっぱりお金ですよね(笑)
残業は25%増しと決められているので、
時給1000円相当で働いていても1250円貰えます。
さらに深夜だと50%
残業代をローンの支払いの計算に入れている人もたくさんいました。
・二つ目の理由は
例えば5人同じ課にいて自分の仕事は終わった時に、ふと周りを見てみると仕事をしている・・・
気使って帰れないよ・・・
って心の中で思いながら大した仕事がないのに残業するパターンです。
個人の仕事の範囲が決まっていない、
周りに合わせるのが美徳とされれい
る、日本独特の風習のせいでもあるでしょうね。
・三つ目の理由は
仕事の内容なんて他人には分からないので
やってるアピールするのに残業するのは
本来やるべき仕事は定時で終わるはずなの
に一つ目、二つ目の理由と併せてアピール
以上、主に残業が減らない主な理由は上記3つだと思います。
他にブラック企業で無理やりサービス残業させているってのもありますが、あくまで上記は自主的にって意味です。
(ブラック企業は無理やりですもん)
2019年4月から残業規制はこうなる
2018年の働き方関連法案の成立で残業規制のルールが2019年4月より変わります。
(中小企業は2020年から)
特別条項がなければ年360時間、月30時間
特別条項ありでも月60時間(45時間を超える月が6か月を超えてはならない)という条件が付きます。
さらに36協定の時と異なるのが
働き方改革への世間の見方
があります。
働き方改革は流行語のように数年前から言われてます。
36協定は知らなかった人も働き方改革は知っています。
これから入ってくる新入社員はこの規制が
当たり前だと思って入ってくるので残業に
なので36協定設定が制定された時
(第1項は昭和22年、それ以外は平成10年)
よりは世間的な流れで残業を減らす方向に行っているという事です。
どんな能力が問われる
2019年4月より残業時間が規制される結果
会社はどう変化するでしょうか?
残業が日常化している企業では4月以降に
残業時間が減ってまず真っ先に求められる
のは労働生産性の向上です
これまで会社の労働生産性は主に会社主導
で上げてきていました。人員配置や業務転換などです。
ただ今までと同じやり方をやっていては
自分にしかできない仕事を積極的に見つけていきましょう。